賃貸住宅の借主には、善良な管理者として客観的に要求される程度の注意を払って部屋を使用する義務があります。これは自己の財産に対する以上の高度な注意義務です。不注意で設備を壊したり、掃除を怠りカビさせたりすると義務違反となり、退去時に借主負担での原状回復費用を請求されます。